共済制度について
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ちょこっと共済とは
「ちょこっと共済」は、東京都の全市町村がその住民の方々を対象に、共同で実施する公的な交通災害共済制度です。
東京都全市町村の住民の皆さんが会費を出し合って会員となり、不幸にして交通事故にあい、治療を受けた会員の方に、その会費の中から見舞金をお支払いします。
「ちょこっと共済」は、見舞金をお支払いすることを通じて、事故にあわれた方を励まし、地域に助け合いの輪を広げようとする、相互扶助を目的とした制度です。
<ちょこっと共済>は、事故の相手方の損害を賠償する自動車保険・自転車保険ではありません。
見舞金の請求には
交通事故(人身)証明書が必要です。
自転車の事故などの小さな事故もカバーしますので、事故にあったら必ず最寄りの警察署にお届けください。
令和5年度加入支払状況のご報告 | |
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会員数 | 255,714人 |
会費収入額 | 135,606,550円 |
見舞金支払件数 | 785件 |
見舞金支払額 | 83,150,000円 |
遺児年金支払額 | 240,000円 |
2つのコース
お見舞金が異なる2つのコース
いつでもどなたでも、東京都の市町村にお住まいで住民登録のある方なら
年齢、健康状態に関係なく、いつでもどなたでも加入できます。
対象となる交通災害
共済期間内に日本国内で発生した、次に掲げる交通機関の交通による人身事故で、次に定める範囲の交通事故が対象です。
対象となる事故
対象となる事故
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車両と車両の事故
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歩行者と車両の事故
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車両の単独事故
対象となる交通機関 | 対象となる事故の範囲 |
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自動車、オートバイ、自転車などの車両 | 道路※における衝突、転落、接触などによる事故 (歩行中、これらの車両にはねられたり、ひかれたりした場合を含む) |
汽車、電車、気動車、モノレールおよびケーブルカー | 運行による衝突、転落、接触などによる事故 (歩行中、これらの交通機関にはねられたり、ひかれたりした場合を含む) |
船舶、航空機 | 航行による衝突、沈没、墜落、接触などによる事故 |
身体障害者用車いす | 道路※における衝突、転落、接触などによる事故 (身体の障害により歩行が困難な者が移動のために使用している場合に限る) |
※ 道路には、事実上道路の体裁をなして交通の用に供されている、いわゆる私道が入るほか、道路の体裁をなしていないが、広場・大学の構内・公園内の通路というようなところで、それが一般に開放され、しかも一般交通の用に客観的に使用されている場所(道路交通法上の道路とみなされる場所)を含みます。
対象とならない事故
対象とならない事故
ご注意ください! 次のような事故には見舞金は支払われません。
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交通機関への乗降時の事故
(電車・バスなどのドアの開閉や交通機関の制動・発動によるものを除く)
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法令で認められていない
バイク・自転車の2人乗りでの事故 -
ベビーカー、小児用自車、一輪車、
遊具、ゴルフカートなど
交通機関以外による事故
その他、下記のような事故でも見舞金は支払われません。
- ●自殺および会員の故意または重大な過失による事故
- ●地震、洪水、その他の天災による事故
- ●無免許運転、酒気帯び運転など会員の違法行為が原因による事故
- ●対象交通機関であっても、遊戯または競技中に発生した事故
- ●事故のショック等による心因性の精神疾患
- ●有料の公園、駐車場、車庫、自宅、事業所の敷地内などでの事故 (道路交通法上の道路とみなされる場所を除く。)
- ●歩行中に駐車していた自動車などにぶつかった場合の事故
- ●対象となる交通事故でも、診察の結果、ケガをしていないと診断された場合 (念のための受診など)
見舞金について
各等級にの決定にあたっては次により算定のうえ、見舞金をお支払いします。
災害等級と見舞金
等級 | 交通災害の程度 (交通災害を 受けた日から1年以内) |
Aコース 年額1,000円 |
Bコース 年額500円 |
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1等級 | 死亡※1 | 300万円 | 150万円 |
2等級 | 重度の後遺障害※2 | 200万円 | 100万円 |
3等級 | 入院日数※3 30日以上の傷害 | 34万円 | 17万円 |
4等級 | 入院日数※3 10日以上30日未満 または実治療日数※4 30日以上の傷害 |
14万円 | 7万円 |
5等級 | 実治療日数※4 10日以上30日未満の傷害 | 8万円 | 4万円 |
6等級 | 実治療日数※4 10日未満の傷害 | 4万円 | 2万円 |
- ※1 死亡とは、交通災害を受けた日から1年以内に、その交通災害が原因で死亡したときをいいます。
- ※2 重度の後遺障害とは、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害による傷害が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から3級までの障害の状態に至ったときをいいます。
- ※3 入院日数とは、交通災害による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で入院治療を受けた日数をいいます。
- ※4 実治療日数とは、交通災害による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で入院治療および通院治療を受けた合計日数をいいます。
(同日に2か所以上の医療機関で治療を受けているときは1日として計算します。)
- ●交通災害の程度が同時に2つ以上の等級にあてはまるときは、そのうち最上位の等級となります。
- ●この見舞金は非課税所得ですので所得申告は不要です。ただし、1等級の死亡見舞金は相続税の課税対象となる場合がありますのでご注意ください。
交通遺児年金について
- ●会員が交通災害で死亡したとき、会員と生計を同じくしていた東京都の市町村民である中学生以下の子がいる場合、子が中学修了年限に達するまで交通遺児年金が支給されます。
- ●交通遺児年金は、ちょこっと共済の一部ですので、別途お申込みの必要はありません。また、父母が会員であれば、支給対象となる子が会員でなくても遺児年金が支給されます。
- ●年金額は、遺児1人につき年額12万円で、半年ごとの支払いとなります。
- ●遺児が東京都の市町村外へ転出したり、養子縁組により父母の養育を受けることになったときは、支給されません。