加入について
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加入のご案内
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共済期間
毎年申し込みが必要です。
自動継続制度はありませんので
ご注意ください。- ●共済期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
- ●令和7年4月1日以降に加入申込みをした場合、申込日の翌日から令和8年3月31日までが共済期間となります。
- ●東京都の市町村外へ転出しても、共済期間中の交通災害であれば見舞金をお支払いします。
ただし、住所地の市町村の公費加入※条件に該当する方が、東京都の市町村外へ転出した場合、公費加入Bコース分については効力を失います。
※公費加入
一定条件に該当する住民の方を市町村が公費でBコース分の会費を負担し、一括して加入させる制度(特別加入)です。
公費加入条件や実施の有無は市町村によって異なります。
住所地の市役所または町村役場へお問い合わせください。 -
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会費(年額)
所得税の保険料控除対象にはなりません。- ●コースによって受け取ることができる見舞金の額が異なります。
それ以外はどちらのコースも同条件です。 - ●コース変更をする場合を除いて、1人1口しか加入できません。
- ●納入された会費は、原則としてお返しできません。
- ●コースによって受け取ることができる見舞金の額が異なります。
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加入方法
インターネット申込みまたは、
加入受付場所にある「加入申込書」で
お申込みいただけます。あらかじめ下記のものをご用意ください。
- ●メールアドレス
- ●クレジットカード情報
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メールアドレスの確認
有効なメールアドレスの認証を行います。ご利用のメールアドレスを入力し、確認メールを送信してください。折り返し、申込用メールが届きましたら、メールにあるリンクから、申し込みを開始してください。
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加入者(お申込者)情報の入力。
下記5つの情報を
ご入力してください。・お名前
・生年月日
・電話番号
・ご住所
・加入コース -
お支払い情報の入力
クレジットカード情報を入力します。
これでお申し込み完了です。
- ※お住まいの市役所または町村役場、市町村によっては、指定された金融機関(ゆうちょ銀行(郵便局)を除く)の窓口でお申込みください。
- ●この共済制度は、東京都の全市町村共通の制度ですので、複数の市町村で重複して加入することはできません。
- ●会員の方が東京都の市町村内でお引っ越しされた際は、コース変更をご希望の場合を除き、再度お申込みの必要はありません。
(公費加入会員については申込みが必要な場合がありますので、住所地の市役所または町村役場へお問い合わせください。)
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コースの変更方法
- ●当共済のBコース(500円)に、すでにご自分で加入している方で、Aコース(1,000円)にコース変更を希望する方は、再度Bコースに加入してください。お住まいの市町村の公費加入(Bコース・500円)の条件に該当する方で、Aコース(1,000円)にコース変更を希望する方は、Bコースに加入してください。
- ●Bコースに2回加入された方は、Aコースとなります。(Bコース2口にはなりません。)
- ●公費加入※(Bコース・500円)の条件に該当する方で、Aコース(1,000円)にコース変更を希望されない方は、加入手続きの必要はありません。
※公費加入
一定条件に該当する住民の方を市町村が公費でBコース分の会費を負担し、一括して加入させる制度(特別加入)です。
公費加入条件や実施の有無は市町村によって異なります。
住所地の市役所または町村役場へお問い合わせください。なお、共済期間内の途中でコース変更した場合の共済期間は次のようになります。
[例1]
公費加入または予約受付期間中(1月~3月)にBコースに加入し、7月1日に再度Bコースへ加入した場合の共済期間Bコースとしての共済期間 4月1日~7月1日 Aコースとしての共済期間 7月2日~翌年3月31日
(2回目の加入申込日の翌日)[例2]
4月15日にBコースに加入し、6月20日にAコースへ加入した場合の共済期間Bコースとしての共済期間 4月16日~6月20日
(1回目の加入申込日の翌日)Aコースとしての共済期間 6月21日~翌年3月31日
(2回目の加入申込日の翌日)- ※[例2]の場合、1回目と2回目の会費納入金額の合計が1,500円のため、1,000円を超えた部分の会費(500円)については請求によりお返しします。詳しくは「重複加入について」の欄を参照してください。
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重複加入について
重複加入については、以下のとおり取り扱います。
- ●Aコース(1,000円)とBコース(500円・公費加入を含む。以下同じ。)に加入した場合は、Bコース分の会費を請求によりお返しします。Aコース分の会費は、お返しできません。
- ●Bコース(500円)を2回加入した場合は、Aコース(1,000円)へ変更となります。ただし、2回目の加入の日から60日以内であれば、2回目分の会費を請求によりお返しします。
また、Bコース(500円)を3回以上加入した場合は、3回目以上分の会費については、60日を過ぎていても請求によりお返しします。 - ●会費の返還請求は、お住まいの市町村窓口へお願いします。
加入受付場所
インターネット申込みなら窓口手続不要で加入できますが、下記の加入受付場所にある申込書で加入することもできます。
市役所・町村役場
市役所・町村役場
住所地の市役所・町村役場内の加入受付窓口でご加入いただけます。
八王子市
立川市
武蔵野市
三鷹市
青梅市
府中市
昭島市
調布市
町田市
小金井市
小平市
日野市
東村山市
国分寺市
国立市
福生市
狛江市
東大和市
清瀬市
東久留米市
武蔵村山市
多摩市
稲城市
羽村市
あきる野市
西東京市
瑞穂町
日の出町
檜原村
奥多摩町
大島町
利島村
新島村
神津島村
三宅村
御蔵島村
八丈町
青ヶ島村
小笠原村
支所・出張所一覧
支所・出張所一覧
市役所・町村役場以外に、住所地の市町村内にある下記支所・出張所等でもご加入いただけます。
八王子市 | 本庁舎市民総務課・市民部各事務所 |
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立川市 | 窓口サービスセンター・各連絡所 |
武蔵野市 | 各市政センター |
三鷹市 | 各市政窓口 |
青梅市 | 梅郷出張所・沢井出張所・小曾木出張所・成木出張所 |
府中市 | 各文化センター |
昭島市 | 東部出張所・各連絡所 |
調布市 | 神代出張所 |
町田市 | 各市民センター |
小平市 | 各出張所・動く市役所 |
日野市 | 七生支所 |
東村山市 | 各地域サービス窓口 |
国立市 | 各市民プラザ(国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザを除く) |
東大和市 | 清原市民センター |
東久留米市 | 各連絡所 |
武蔵村山市 | 緑が丘出張所 |
多摩市 | 各出張所 |
稲城市 | 各出張所 |
あきる野市 | 五日市出張所・増戸連絡所 |
西東京市 | 各出張所 |
奥多摩町 | 古里出張所 |
大島町 | 各出張所 |
新島村 | 各支所 |
八丈町 | 各出張所 |
小笠原村 | 母島支所 |
金融機関一覧
金融機関一覧
住所地の市町村内にある金融機関〔ゆうちょ銀行(郵便局)は除く。〕
- ※府中市、奥多摩町にお住まいの方は、金融機関での加入はできませんのでご注意ください。
あ行 |
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か行 |
|
さ行 |
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た行 |
|
な行 |
|
は行 |
|
ま行 |
|
や行 |
|
ら行 |
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窓口でのお申込みの流れ
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・住所地の市役所・町村役場
・住所地の市町村内にある金融機関にお越しください。
- ※ゆうちょ銀行(郵便局)は除く。
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申込書に必要事項を記入してください。
- ※下記申込書記入例をご参照ください。
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会費(現金)とあわせて、窓口にてお申込みください。
申込書記入例