令和7年度

ご請求までの流れ

請求手続きの前に、まずお問い合わせください。

  • ちょこ助
  • ちょころ

見舞金の請求には交通事故(人身)証明書が必要です。

自転車の事故などの小さな事故もカバーしますので、
事故にあったら必ず最寄りの警察署にお届けください。
<ちょこっと共済>は、事故の相手方の損害を賠償する自動車保険・自転車保険ではありません。

  • 1

    請求プロセス

    すぐに警察署などに届け出て交通事故(人身)証明書の手続きをしてください。

    事故の発生 | けが人の救護 | 事故車両などを安全な場所へ | すぐに警察に届ける | 請求問い合わせ(事故報告)市役所・町村役場へ | 交通事故(人身)証明書の請求、自動車安全運転センターなどへ | 診断書の請求、病院などへ | 共済見舞金の請求、市役所・町村役場へ | 共済見舞金の支払い
  • 2

    交通事故(人身)証明書について

    • ●見舞金の請求には交通事故(人身)証明書が必要です。
    • ●事故の大小にかかわらず、自転車の単独事故などであっても、すぐに警察署へ届け出てください。
    • ●警察署に届け出る際に診断書が必要になる場合があります。
    • ●警察署にある交付申請用紙で郵便局へ申込み、自動車安全運転センター発行の交通事故(人身)証明書の交付を受けてください(有料)。また、自動車安全運転センターホームページからも申込みができます。
    • ●警察署へ届け出ていない事故は交通事故(人身)証明書の交付は受けられません。
    • ●単独事故の場合、警察への届出を円滑に行うため、事故の目撃者を確保しておいてください。
    • ●公共交通機関内での事故については、当該交通機関が発行する証明書の交付を受けてください。
    • ●これらの証明書が取得できない理由がある場合、住所地の市役所・町村役場へご相談ください。
  • 3

    見舞金の請求期間

    下記の請求期間内に請求手続きをしていない場合、見舞金を受け取ることができませんのでご注意ください。

    死亡の場合 交通災害が原因で死亡した日
    (交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
    重度の
    後遺障害の場合
    交通災害が原因で重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)
    の翌日から2年間
    傷害の場合 傷害が治癒した日(中止・継続の場合で、その後の通院がない場合は最終通院日)
    または交通災害の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間
    • ※診断書上「中止」や「継続」となっていても、その後に通院していない場合、治療の必要がないものとして、最終通院日をもって治癒とみなします。
  • 4

    見舞金請求に必要な書類

    ●見舞金の請求には、原則として下記の書類の原本と印鑑が必要です。ただし、事故状況によって、省略できる書類または下記以外に用意していただく書類がありますので、書類を準備する前に必ず住所地の市役所・町村役場へお問い合わせください。
     なお、これらの書類はコピーに原本証明(原本と相違ない旨の記載と担当者印など)されたものでもけっこうです。

    必要な書類 傷害 重度
    障害
    死亡
    会員証

    (紛失した場合は必ず身分証明書をご提示ください)

    人身扱いの交通事故証明書

    (紛失した場合は必ず身分証明書をご提示ください)

    • ○自転車を含む車両による事故の場合→自動車安全運転センター発行の交通事故(人身)証明書(ご自身の名前の記載があるもの)が必要です。
    • ○電車・バス・船舶・航空機などの公共交通機関内での事故→当該交通機関発行の証明書が必要です。
    • ○これらの証明書が取得できない理由がある場合は、住所地の市役所・町村役場へご相談ください。
    医師の診断書

    (ちょこっと共済用の診断書は市役所・町村役場でお渡しします)

    • ○傷病経過などの確認のため、事故当初(1日だけの通院であっても)からの診断書が必要です。
    • ○医療機関指定の診断書の場合、初診日・受傷原因・実治療日数・入通院日・治療経過、転帰の記載が必要です。
    • ○事故発生日から1年以上継続して治療している場合でも、見舞金の等級決定に算入できるのは、事故発生日から起算して1年以内の実治療日数のみです。
    • ○診断書に治癒と記載されている場合、原則としてその後の治療日数は見舞金の等級決定に算入できません。
    • ○受傷していない旨が読み取れる記載(念のための受診など)のある診断書は支払い対象となりません。
    • ○事故発生日から初診までの期間または複数医療機関での受診がありそれぞれの医療機関での治療期間に1ヶ月以上の空白がある場合、当該事故による受傷である旨の医師の意見記載がなければ、空白期間後の治療日数は見舞金の等級決定に算入できません。
    • ○6等級の見舞金請求に限り、自動車安全運転センター発行の交通事故(人身)証明書の提出とあわせて、医師の治療を受けている旨を申告(記入)することによって診断書の提出に代えることができます。
       ただし、事故状況によっては診断書の提出をお願いすることがあります。
    身体障害者福祉法に基づく指定医師の診断書および身体障害者手帳の写し
    医師の死亡診断書または死体検案書

    (交通事故による死亡の記載があるもの)

    会員の死亡が記載されている戸籍の証明書および第1順位の請求者全員との続柄がわかる戸籍の証明書
    会員との生計同一を証明する書類

    (会員の死亡当時に会員と生計が同一であった方が請求する場合)

    見舞金振込先口座の通帳

    (または口座番号・名義が確認できるもの)

    • ○ゆうちょ銀行の場合は銀行振込用の口座番号などが記載されている通帳が必要です。
    委任状および身分証明書

    (代理人が手続きをする場合)

    • ○請求者本人が手続きに来庁していない場合で、請求者名と口座名義が一致しない場合、請求者の意思確認のため、来庁者がどなたであっても委任状が必要です。
    • ○手続きをされるご本人確認のため、運転免許証等の身分証明書をご提示ください。
    同意書
    • ○事故発生原因調査・医療調査が必要な場合、同意書が必要です。
  • 6

    見舞金の請求(受け取ること)ができる方とその順位

    死亡以外の場合 会員(受傷者)ご本人のみ
    (請求する方が未成年の場合、親権者の請求も可能です。)
    死亡の場合

    次の順位(任意に指定することはできません)

    • ◆会員の死亡当時に会員と生計が同一であった方で
       ①配偶者(事実上婚姻関係と同様の方も含む) ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
    • ◆会員の死亡当時に会員と生計が異なる方で
       ⑦配偶者(事実上婚姻関係と同様の方も含む) ⑧子 ⑨父母 ⑩孫 ⑪祖父母 ⑫兄弟姉妹

    ①〜⑫の方がいない場合または第1順位の方が2人以上いる場合は、当共済で認定する方

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