こんにちは。ちょこっと共済ライターチームです。
この記事で分かること。
・被害者請求の方法
・被害者請求をしたほうが被害者に有利なケースになる具体例
・被害者請求の注意点

まとめ

被害者請求は被害者自身が損害賠償金を直接請求する方法です。 任意保険に加入している場合は保険会社が手続きを行いますが、被害者請求の場合は自分で書類を用意する必要があります。
被害者請求が有利な場合として、加害者が任意保険に未加入の場合や示談交渉が長引く可能性がある場合が挙げられます。
被害者請求の方法は、交通事故証明書で加害者が加入する自賠責保険会社を特定し、必要書類を集めて自賠責保険会社に送付することで可能です。
被害者請求によって、自賠責保険の支払いを受け取ることができるため、賠償金を受け取れないまま医療費が膨らむ可能性を回避することができます。

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交通事故に遭った際、被害者に大きな過失がなければ、加害者が賠償金等を支払うのが一般的ですが、加害者が任意保険に加入していない場合は賠償金を受け取れないリスクがあります。 そのようなとき、賠償金のトラブルを解決する方法の1つが自賠責保険の被害者請求です。 この記事では、被害者請求の方法、必要書類、受け取れる金額について解説します。 交通事故に遭い、負傷した場合の対応を知りたい方はぜひ参考にしてください。

自賠責保険の被害者請求とは

自賠責保険の請求方法には、「被害者請求」と「加害者請求」があります。 被害者請求とは、被害者が自賠責保険に損害賠償金を直接請求する方法のことです。 加害者が任意保険に加入しているケースでは、任意保険を担当する保険会社がほぼすべての手続きを行うのに対して、被害者請求の場合は必要な書類を被害者自身が準備して請求する必要があります。 自分で調べ、書類を用意する手間はかかりますが、示談前でも損害賠償金を受け取れるメリットもあるため、示談が長引きそうなときなどに活用したい権利と言えるでしょう。 なお被害者請求は、自動車損害賠償保障法16条で定められている権利です。

(保険会社に対する損害賠償額の請求)
第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 引用:e-Gov法令検索:自動車損害賠償保障法

自賠責保険とは

被害者請求を深く理解するために、そもそも自賠責保険とはなにかを解説します。 自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法によって加入義務がある保険のことで、必ず加入しなければならないことから、「強制保険」とも呼ばれています。 補償は対人に限られ、補償額も最低限で上限額があるのが特徴です。 したがって多くの人は自賠責保険に加え、補償の手厚い任意保険も同時に加入し不慮の事故への備えとしています。 つまり自賠責保険で不足する分については、任意保険でカバーするという考え方です。

被害者請求は2つの方法がある

被害者請求には「仮渡金請求」と「本請求」の2種類があり、特徴が異なります。 とはいえ、どちらか一方に限定されることはなく、仮渡金請求の手続きをしたあとに本請求を行うことは可能です。 それぞれどのような違いがあるか解説していきます。

仮渡金請求

本請求(自賠法16条請求)では損害賠償が直ちに支払われないため、示談交渉の成立や裁判の判決前に必要なお金を請求できる制度です。 損害賠償が支払われるまでの生活費や治療費などが必要なケースで活用できます。 賠償金額が未確定の状態でも請求することが可能で、損害賠償の確定後に精算する仕組みです。

本請求

本請求は、治療の終了または症状が固定し、すべての損害が確定したのちに請求することになります。 根拠となる資料を用意する必要があり、賠償金の支払いまでに時間がかかるため、仮渡金請求を並行して行うケースも多くあります。

被害者請求でもらえる金額と費目

自賠責保険の被害者請求でもらえる賠償金額の費用項目について解説します。

交通事故で死亡したケース

被害者が死亡に至った場合の限度額は、被害者1名につき3,000万円に設定されています。補償される項目は以下のとおりです。
・死亡慰謝料:被害者本人の慰謝料(400万円)、遺族の慰謝料(被害者の父母、配偶者及び子の人数による)
・葬儀費:100万円
・死亡逸失利益:収入及び就労可能期間、被扶養者の有無などを考慮のうえ算出
これらの合計金額が3,000万円を超える場合には、上限金額である3,000万円が支払われることになります。

交通事故でケガを負ったケース

被害者がケガを負った場合の補償額は以下のとおりです。
限度額は被害者1名につき120万円に設定されています。
・入通院慰謝料:1日4,300円(対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる。)
・休業損害:原則1日6,100円(これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われる。)
・治療関係費:治療や看護、入通院などにかかった妥当な実費
・文書料:交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料など、妥当な実費

交通事故で後遺障害を負ったケース

後遺障害の上限額は後遺障害等級によって変わりますが、限度額は被害者1名につき4,000万円に設定されています。
交通事故により後遺障害と認められた場合の補償額は以下のとおりです。
・後遺障害慰謝料:障害の各等級による(第1級の場合1,650万円、さらに初期費用として500万円が加算)
・後遺障害逸失利益:収入および障害の各等級に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出

被害者請求をしたほうが良いケース

自賠責保険は加害者請求にしたほうが手間や時間を取られないため楽ではあるものの、被害者請求をしたほうが被害者に有利なケースもあります。具体例は次のとおりです。

加害者が任意保険に未加入

加害者請求は、被害者と加害者との間での示談交渉の成立を前提としています。 通常、任意保険会社の担当社員が示談交渉を行いますが、任意保険未加入の場合、加害者にお金がない、示談に応じないなどの理由により損害賠償金が支払われないケースが少なくありません。 このような場合でも被害者請求を行うことで、自賠責保険の支払い分を一括で受け取れます。

示談交渉が長引く可能性がある

交通事故の状況によっては示談交渉が難航するケースも多く、示談の成立までに半年程度を要すると言われています。 また、双方が示談の内容に納得しない場合はさらに伸びる可能性もあるため、賠償金の受け取りが滞ってしまうでしょう。 しかし、被害者請求を行えば、示談が成立していなくても自賠責保険の支払いを受け取れます。 賠償金を受け取れないまま医療費が膨み続ける可能性もあるため、被害者請求によるメリットは大きいと言えます。

被害者請求の方法

ここからは自賠責保険における被害者請求の方法を解説します。
大まかには以下の流れで保険金が支払われます。
・加害者が加入する自賠責保険会社に請求する
・自賠責保険会社が審査機関に書類を提出する
・保険金が支払われる

加害者が加入する自賠責保険会社に請求する

まず加害者が加入する自賠責保険会社を交通事故証明書で特定し、その自賠責保険会社から必要書類を取り寄せます。 交通事故証明書とは交通事故が発生した事実を証明するための書類です。 加害者側の任意保険会社が用意することが一般的ですが、加害者側に手配してもらえないときは被害者が警察署へ申請する必要があります。 必要書類を集めて記入したのち、自賠責保険会社に送付しましょう。 必要書類の詳細は後述します。

自賠責保険会社が審査機関に書類を提出する

自賠責保険会社は被害者から送られてきた書類を自社で処理せず、第三者である損害保険料率算出機構に調査を依頼します。 調査が終わると自賠責保険会社に審査結果が報告される仕組みです。 これらのやり取りは加害者側の自賠責保険会社と損害保険料率算出機構で行われ、被害者に審査結果の連絡が来ることはありません。

保険金が支払われる

損害保険料率算出機構の審査が終わると、被害者に対して自賠責保険会社から審査結果が通知されます。 審査の結果に基づき、加害者側の自賠責保険会社から支払基準に従った保険金額が支払われます。

被害者請求に必要な書類

自賠責保険の被害者請求に必要な書類には「提出が必須の書類」と、「必要に応じて提出する書類」があります。 これらの書類は加害者側の自賠責保険会社に依頼すれば、まとめて郵送してくれます。

提出が必須の書類

被害者請求を行う際、必ず提出しなければならない書類は以下の5点です。
・保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
・請求者本人の印鑑証明書
・交通事故証明書(人身事故)
・事故発生状況報告書
・診断書
これらの書類は、交通事故による障害(ケガや後遺障害、死亡)に関わらず「必須書類」とされています。

必要に応じて提出する書類

事故や被害者の状況によって必要になる主な書類は以下のとおりです。
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・後遺障害診断書
・死体検案書・死亡診断書
・休業損害証明書
・加害車両の自動車検査証または標識交付証明書
このほかにも書類が必要なケースもあるため、自賠責保険会社に書類の手配を依頼するときに確認しましょう。

被害者請求の注意点

被害者請求には、「手間と時間がかかる」「請求できる期限がある」「拒否されるリスクがある」といった注意点があります。

時間と手間がかかる

被害者請求は手続きが複雑なため、時間と手間がかかるデメリットがあります。 さらに必要な書類の種類や入手先が多いのも、時間と手間がかかる要因の1つです。 また医療機関や職場、自動車安全センターなどに作成を依頼する書類もあるため、書類提出までのスケジュールを組むのは難しいでしょう。

請求できる期限がある

被害者請求には期限があり、起算日から3年以内と定められています。
傷害・後遺障害・死亡で起算日が異なるため注意が必要です。
・傷害:事故発生日の翌日が起算日
・後遺障害:症状固定日の翌日が起算日
・死亡:死亡した日の翌日が起算日

拒否されるリスクがある

被害者請求は無条件に認められる制度ではないため、請求を拒否される場合があります。
拒否される可能性の高いケースに以下の3つが挙げられます。
・加害者の過失割合が0(ゼロ)
・加害者が故意に交通事故を起こした
・交通事故と損害の因果関係が不明瞭
このほか後遺障害等級に認定されなかった場合は、後遺障害分の請求は拒否される可能性が高いでしょう。

被害者請求を弁護士に依頼するメリット

これまで解説してきたとおり、自賠責保険の被害者請求は複雑で手間がかかります。 時間がない、手続きの手間を省きたいなら、手続きを一任できる弁護士に依頼するのも一つの方法です。 弁護士に依頼するメリットとしては、手続きを代行してくれるほか、示談交渉での金額が高くなりやすいことや、後遺障害等級が認定されやすい点が挙げられます。 弁護士は「弁護士基準」に基づいて損害賠償金の交渉が行えるため、被害者本人が交渉するより有利に示談交渉を進めることができます。

まとめ

交通事故でケガや死亡などの被害にあった際、自賠責保険の被害者請求を行うことによって、賠償金を多く受け取れる可能性があります。 そのためには、どのようなケースで被害者請求を行えば、被害者に有利かを知ることが重要です。 事故の状況や過失割合などを加味した上で、本記事を参考に被害者請求について検討してみましょう。

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