こんにちは。ちょこっと共済ライターチームです。
この記事で分かること。
・交通事故は「人身事故」と「物損事故」
・人身事故で加害者が負う3つの責任
・人身事故の罰則と罰金
・人身事故で罰金なしになるケース

まとめ

交通事故は「人身事故」と「物損事故」の2つに分かれます。このうち人身事故は、怪我や死亡など人への損害が生じた交通事故のことを指します。
人身事故を起こすと、原則不起訴で「罰金なし」となるケースを除き、12万~100万円の罰金が科されます。
人身事故の加害者は、この罰金以外にも、被害者への損害賠償金も支払う必要があり、多くの金銭が必要です。その際、加害者自身の怪我の治療費だけでも、出費を抑えることができれば、非常に助かります。
交通事故で治療を受けた組合員に対して「見舞金」が支給される共済を検討するのが、おすすめです。万が一自分が被害者になった場合にも、安心できます。

ちょこっと共済は、東京都の39市町村が共同で運営する公的な交通災害共済で、交通事故に遭い治療を受けた会員に対して見舞金を支給する制度です。
500円から加入出来ます。万が一の事故に備えてご検討ください。

運転免許を取ったばかりの初心者からゴールド免許を持っているベテラン運転手まで、交通事故の確率をゼロにすることはできません。
そのため、万が一人身事故を起こしてしまった場合に、どのような罰則があるのかを把握しておくことは重要です。
本記事では、人身事故の罰則と罰金の支払い義務について、解説します。ぜひ参考にしてください。

交通事故における人身事故とは?

交通事故は「人身事故」と「物損事故」の2つに分かれます。このうち人身事故は、怪我や死亡など人への損害が生じた交通事故のことを指します。事故によって自動車などの物が壊れた場合でも、人の死傷があれば、人身事故に分類されます。
※警察では、「物損事故」を「物件事故」と呼びます。交通事故証明書には物件事故と表記されます。

人身事故と物損事故の違い

では、物損事故として分類されるのはどのようなケースかというと、死傷者が全く生じなかった交通事故です。人身事故と物損事故には、大きな違いがあります。例えば、違反点数です。追突事故の場合、人身事故なら違反点数が付きますが、物損事故の場合は基本的に違反点数が付きません。人身事故の違反点数については後述します。
※警察では、「物損事故」を「物件事故」と呼びます。交通事故証明書には物件事故と表記されます。

人身事故で加害者が負う責任は3つ

人身事故の場合、加害者が負う責任は3つあり、それぞれ処分の対象となります。

刑事処分

刑事処分は、法秩序を維持するために法を犯した人物に対する処分です。人身事故の加害者は、道路交通法違反や自動車運転死傷行為処罰法違反で刑事事件として立件され、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、殺人罪などに問われます。そして罪の重さに応じて、懲役刑や禁固刑、罰金刑といった刑罰が科せられます。

民事処分

民事処分は、私たち生活者の権利や利益を守るために、他者に損害を与えた人物に対して賠償する責任を課す処分です。人身事故の加害者は、民法や自動車損害賠償保障法に基づいて、損害賠償金の支払い義務が生じます。損害賠償金には、交通事故による怪我の治療費や壊れた物の修理費、慰謝料などがあります。

行政処分

行政処分は、行政機関が法令に基づいて国民に権利を与えたり義務を課す処分です。人身事故の加害者は、道路交通法に基づいて事故の程度に応じた違反点数が加算されます。そして累積した違反点数に応じて、運転免許証の取り消し処分や停止処分、拒否処分、保留処分、運転禁止処分を受けることになります。

行政処分における違反点数とは?

人身事故を起こした場合、交通事故の性質と程度に応じて運転免許に違反点数が加算されます。累積点数が一定以上に達すると、行政処分を受けることになります。違反点数は、基礎点数と付加点数の2種類あり、基礎点数は安全運転義務違反や速度超過、酒気帯び運転など、法律違反ごとに点数が定められています。一方、付加点数は、相手(被害者)の負傷の程度や過失割合(事故の責任の割合)によって決まります。交通事故の性質と程度に応じた刑罰の目安については、後述します。

人身事故の民事上の責任

民事上の責任(民事責任)の損害賠償は、人的損害と物的損害に分類されます。民法の規定に基づき、与えた損害に応じた損害賠償金を支払う義務が課されます。

人身事故の行政処分

交通事故を起こすと、事故の性質と程度に応じた違反点数が運転免許に加算されます。累積点数が一定以上に達すると、公安委員会により行政処分が課されます。処分内容は点数によって異なり、点数が多いと運転免許の取り消しや停止になります。

免許停止

免許の効力が一定期間停止となる処分です。過去3年間を振り返り、前歴の回数によって免許停止となる累積違反点数や免許停止期間(免停期間)が変わります。前歴の回数が多いほど、少ない違反点数で、長い免停期間が科せられます。例えば、前歴1回の場合、違反点数8~9点で120日間の免停となります。

免許取り消し

累積違反点数が15点以上になった時に科せられる、免許が失効となる処分です。また、免許を再取得できない期間(欠格期間)が設けられます。免許停止同様に、過去3年間を振り返り、前歴の回数により、免許取り消しになる違反点数や欠格期間が変わります。さらに、違反の程度が、信号無視や速度超過など比較的軽微な場合(一般違反行為)か、または危険運転致死傷や飲酒運転、救護義務違反など悪質な場合(特定違反行為)かで、欠格期間が異なります。

人身事故の刑事処分

交通事故の刑事処分とは、加害者が犯した罪に対して処分(罰則)を負うことです。具体的には、刑法、道路交通法、自動車運転死傷行為処罰法に違反したことに対して、刑事処分が科せられます。

刑事処分における罰則の種類

人身事故における刑事処分の代表的な罰則は「罰金」「禁固」「懲役」です。罰金は、強制的に金銭を取り立てられる刑罰。禁固は、刑務所などの施設に拘置される刑罰。懲役は、刑務所などの施設に拘置され、施設内で所定の作業を課せられる刑罰です。これらの刑罰が、罪の重さ(被害の度合い)に応じて科せられます。詳しくは後述します。

罰金刑を科されることによる影響

罰金刑を科せられると、「前科(以前に有罪判決を受けたことがあること)」が付きます。前科がつくと、医師免許や弁護士免許などの国家試験のある免許を取得できなくなる他、国家公務員や地方公務員の職に就くことができなくなるなどの影響があります。

人身の交通事故で罰金なしになるケースはある?

人身事故を起こしても、原則不起訴で「罰金なし」となるケースはあります。具体的には、被害者が負った怪我が21日以下の治療期間で完治した場合です。また、懲役刑や禁固刑の判決が下っても、執行猶予付きだった場合は、実際に刑罰を受けなくて済む可能性があります。人身事故の民事上の責任や刑事処分については、次項で詳しく解説します。

人身事故を起こした場合の罰金の目安

人身事故で罰金刑が決まった場合、罰金の金額は被害者の被害の度合いで決まります。

被害の度合い 刑罰
死亡 下記のいずれか
懲役刑・禁固刑:7年以下
罰金刑:100万円以下
3か月以上の治療または後遺障害が残った 下記のいずれか
懲役刑・禁固刑:7年以下
罰金刑:50万円
30日以上3か月未満の治療 罰金刑:30万円~50万円
15日以上30日未満の治療 罰金刑:20万円~30万円
15日未満の治療 罰金刑:12万円~30万円

人身事故で罰金を支払うタイミングや方法

人身事故の罰金は、判決で罰金刑が確定してから30日以内に、検察庁に納めなくてはなりません。分割は原則として認められず、現金一括で納める必要があります。期日内に納めることができなければ、最終的に刑務所や拘置所内の施設に留置され、罰金の総額に達するまで軽作業を課せられます。

罰金の支払いが困難な場合はどうすればいい?

人身事故の罰金は、高額になるケースがあります。支払いが困難な場合は、事前に検察庁の徴収事務担当または弁護士に相談しましょう。検察庁の徴収事務担当に相談した場合、期日の延長や分割での支払いに応じてもらえることがあります。

まとめ

本記事で解説してきたとおり、人身事故を起こすと、原則不起訴で「罰金なし」となるケースを除き、12万~100万円の罰金が科されます。人身事故の加害者は、この罰金以外にも、被害者への損害賠償金も支払う必要があり、多くの金銭が必要です。その際、加害者自身の怪我の治療費だけでも、出費を抑えることができれば、非常に助かります。交通事故で治療を受けた組合員に対して「見舞金」が支給される共済を検討するのが、おすすめです。万が一自分が被害者になった場合にも、安心できます。

ちょこっと共済は、東京都の39市町村が共同で運営する公的な交通災害共済で、交通事故に遭い治療を受けた会員に対して見舞金を支給する制度です。
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万が一の事故に備えて、お守り代わりにぜひご加入されてはいかがでしょうか。