こんにちは。ちょこっと共済ライターチームです。
この記事で分かること。
・単独事故は警察への報告義務がある
・単独事故を起こした時の対応や注意点
・単独事故に適用できる保険・共済

まとめ

通常の交通事故とは異なり事故の相手がいない、運転者が単独で起こした交通事故のことを「単独事故(自損事故)」と呼びます。
単独事故(自損事故)を起こした場合は、「1.警察に電話する」「2.「危険防止措置」を実施する」「3.受診する」の順に対応しましょう。
単独事故の損害額は高額になることも多く、万が一の備えとして、保険や共済への加入は大きな「安心」につながります。

ちょこっと共済は、東京都の39市町村が共同で運営する公的な交通災害共済で、交通事故に遭い治療を受けた会員に対して見舞金を支給する制度です。
500円から加入出来ます。万が一の事故に備えてご検討ください。

単独事故とは、運転者が単独で起こした交通事故(自損事故)のことです。
「アクセルとブレーキを間違えた」「カーブを曲がりきれなかった」など、ニュースでもよく耳にします。
この記事では、単独事故に備えたい人に向けて、起こした時の対応や注意点、適用できる保険・共済などについて詳しく解説します。ぜひ役立ててください。

単独事故(自損事故)とは

通常の交通事故とは異なり事故の相手がいない、運転者が単独で起こした交通事故のことを「単独事故(自損事故)」と呼びます。相手がいないため、当然、過失があるのは運転者本人だけです。つまり、怪我の治療費や自動車の破損の修理費などは、全て自身で対応する必要があります。

単独事故(自損事故)の具体例

単独事故は、例えば次のようなケースがあります。
・運転操作を誤って、電柱にぶつかった
・運転操作を誤って、ガードレールにこすった
・運転操作を誤って、崖の下に転落した

単独事故(自損事故)を起こした時の対応

万が一、単独事故(自損事故)を起こした時の対応について、わかりやすく解説します。

1.警察に電話する

相手がいなくても、単独事故は交通事故であるため警察への報告義務があります。その場ですぐに電話しましょう。警察に報告しなかった場合、交通事故として処理されないため、保険金の請求に必要な「交通事故証明書」も発行されません。さらに道路交通法違反となり、罰則が適用されます。

警察への連絡内容

警察に報告する内容は、次のような情報です。
・交通事故を起こした場所と日時
・損壊した物と破損の程度
・死傷者の有無や人数と、怪我の程度

2.「危険防止措置」を実施する

前述したとおり、単独事故も交通事故の一種であるため、事故後速やかに「危険防止措置」をとることが道路交通法で定められています。具体的には、安全に気を付けながら、通行する自動車が安全に走行できるよう誘導したり、破損物が道路上に散乱している場合は片づけたりすることで危険を取り除き、さらなる事故を防ぐことです。

3.受診する

警察の調書が終わったら、自覚症状がなくても必ず病院を受診しましょう。衝突による衝撃で体の内部で出血していることがある他、むち打ちなど後から症状が出ることも多いからです。事故直後に一度受診していないと、症状と事故との因果関係が認められにくくなり、保険の対象として認められない可能性が高まります。

単独事故(自損事故)で適用される保険・共済とは

単独事故で適用される保険・共済の種類について、わかりやすく解説します。

保険・共済適用の一例

自賠責保険 人身傷害保険 自損事故保険(自損事故傷害特約) 搭乗者傷害保険 対人賠償保険 車両保険(一般型) 車両保険(自宅・車庫等修理費用補償特約) 対物賠償保険 自動車共済(自損事故特則) 自動車共済(人身傷害補償特約) 自動車共済(車両損害補償) 自動車共済(対物賠償)
運転者が死傷した場合 × × × × × × ×
同乗者が死傷した場合 × × × × × ×
自分の車・バイク・自転車が破損した場合 × × × × × × × × × ×
車以外の所有物を事故で破損した場合(自分の所有) × × × × × × × × × × ×
車以外の所有物を事故で破損した場合(他人の所有) × × × × × × × × × ×

※家族(父母・配偶者・子どもなど)は補償対象外

運転者が死傷した場合

運転者が死亡した場合、例えば下記の保険・共済が適用されます。

・人身傷害保険
契約する自動車に乗っていた運転者を含む全ての人の、事故による死傷に対して補償が支払われます。

・自損事故保険(自損事故傷害特約)
単独事故(自損事故)による、運転者と搭乗者の死傷に対して補償が支払われます。

・搭乗者傷害保険
人身傷害保険が適用されない場合に、運転者を含む全ての搭乗者の死傷に対して、怪我の程度ごとに決められた補償が支払われます。

・自動車共済(自損事故特則)
単独事故などの自賠責保険(共済)対象外の場合に適用される、自動車共済の対人賠償責任条項にセットされた特則の1つ。運転者と運転者以外の保障対象者の死傷に対して、共済金が支払われます。

・自動車共済(人身傷害補償特約)
自動車共済の特約の1つ。保障対象の自動車搭乗中や、運転者を含む保障対象者が他人の自動車に搭乗中や歩行中に、自動車事故によって受けた死傷に対して、共済金が支払われます。

同乗者が死傷した場合

同乗者が死傷した場合、例えば下記の保険・共済が適用されます。

・自賠責保険
法律で加入が義務付けられている保険です。交通事故の被害者の死傷に対して、補償が支払われます。単独事故による、同乗者の死傷にも適用されます。

・人身傷害保険
契約する自動車に乗っていた運転者を含む全ての人の、事故による死傷に対して、補償が支払われます。

・対人賠償保険(対象外についても)
同乗者の事故による死傷に対して、補償が支払われます。ただし、家族(父母・配偶者・子どもなど)は対象外です。

・搭乗者傷害保険
搭乗者の死傷に対して補償が支払われるのは、人身傷害保険と同じですが、入院・通院日数・部位症状別に補償額が決まっています。

・自動車共済(人身傷害補償特約)
自動車共済の特約の1つ。保障対象の自動車搭乗中や、運転者を含む保障対象者が他人の自動車に搭乗中や歩行中に、自動車事故によって受けた死傷に対して、共済金が支払われます。

自分の車・バイク・自転車が破損した場合

自分の車・バイク・自転車が破損した場合は、「車両保険(一般型)」や「自動車共済(車両損害補償)」が適用されます。車両保険(一般型)は、車両の盗難や破損に対して補償が支払われる保険です。ただし限定カバー型など、自損事故には適用されないタイプもあるので注意が必要です。もう1つの自動車共済(車両損害補償)は、単独事故を含むさまざまな原因で受けた車両の損害に対して、共済金が支払われます。

事故で破損したものがある場合

破損したものが、自分が所有しているものか、他人が所有しているものかによって、適用される保険が異なります。それぞれ、わかりやすく解説します。

自分が所有しているものの場合

例えば、自宅や車庫など自分が所有しているものを、単独事故で破損した場合は、車両保険の「自宅・車庫等修理費用補償特約」が適用されます。

他人が所有しているものの場合

例えば、他人の自動車や建物など他人が所有しているものや、電柱、ガードレール、信号機など公共のものを、単独事故で破損した場合は、対物賠償保険が適用されます。自動車共済(対物賠償)も同様のケースで適用され、損害に対して共済金が支払われます。

単独事故(自損事故)を起こしたときの注意点

単独事故(自損事故)を起こしたときの注意点について、わかりやすく解説します。

警察に届けないと「当て逃げ」になる

先述したとおり、単独事故でも警察に届け出る義務があります。この義務を怠った場合、「当て逃げ」として検挙されることがあります。検挙されると、違反点数が7点付き、前歴がなくても30日間の免許停止。違反点数7点は、ゴールド免許の人も次回更新でブルーになってしまいます。適切に届け出れば、単独事故そのものに違反点数はありません。

危険防止措置を実施しないと罰則の対象になる

危険防止措置の実施も義務です。この義務を怠った場合、「危険防止等措置義務違反」として、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられる可能性があります。また、危険防止等措置義務違反を犯すと、違反点数5点が付きます。

運転者に重大な過失がある場合は保険が適用されない

保険・共済に加入していても、故意に事故を起こした場合や重大な過失がある場合は、保険や共済が適応されないことがあります。重大な過失とは、例えば、盗難車での事故、酒気帯び運転、麻薬の使用などです。

単独事故(自損事故)で保険請求すると保険料が上がる?

保険請求すると、等級が下がり保険料が上がることを心配している人も多いでしょう。実際には、請求すると等級が下がる保険と下がらない保険があります。それぞれ、わかりやすく解説します。

等級が下がる保険とは

保険請求すると等級が下がる保険には、車両保険、対人賠償保険、対物賠償保険があります。事故の種類によって1等級または3等級下がります。例えば、電柱、ガードレール、信号機などに衝突する単独事故を起こして保険請求をした場合は、3等級下がります。

等級が下がらない保険とは

一方、保険請求しても等級が下がらないのは、人身傷害保険と搭乗者傷害保険です。つまり等級が下がらないため、翌年以降の保険料への影響もなく、値上がりしません。

保険請求するメリット・デメリット

たとえ相手がいない単独事故であっても、本人や同乗者の怪我や物の破損などの損害が、大きくなることもあり得ます。保険請求するメリットは、その自己負担を軽減できることです。一方、デメリットは、保険請求によって等級が下がると翌年以降の保険料に影響する(値上がりする)ことです。全て自己負担した場合の治療代・修理代と、保険請求した場合の翌年以降の値上がり分を比較検討するとよいでしょう。

単独事故(自損事故)に備えることが重要

自損事故において比較的損傷を与えることが多い、ガードレールや照明柱、電柱、信号機などは、数十万円から、中には100万程度の修理代がかかることがあります。他にも、他人の建物や自動車を破損してしまった場合には、高額な賠償金を請求されることもあります。万が一の備えとして、保険や共済への加入は必要不可欠と言えるでしょう。

まとめ

事故の相手がいなくても単独事故は警察への報告義務があることなど、起こした時の対応や注意点を解説してきました。最後の項目でもあらためて触れましたが、単独事故の損害額は高額になることも多く、万が一の備えとして、保険や共済への加入は大きな「安心」につながります。

ちょこっと共済は、東京都の39市町村が共同で運営する公的な交通災害共済で、交通事故に遭い治療を受けた会員に対して見舞金を支給する制度です。
東京都の市町村に住民登録のある方なら年齢・健康状態に関係なくどなたでも加入することができ、会費は年額1,000円または500円と大変安価です。
万が一の事故に備えて、お守り代わりにぜひご加入されてはいかがでしょうか。