交通事故裁判は民事裁判で争う
交通事故の裁判は、民事裁判で争います。民事裁判と刑事裁判の違いを、わかりやすく解説します。
民事裁判とは
交通事故の民事裁判とは、被害者に対する損害賠償額を決めるための裁判です。被害者と加害者双方の主張と根拠を踏まえて、裁判所が損害賠償金についての判決を下します。判決が出るまでに要する期間は1年~2年程度が多いですが、裁判所にすすめられて「和解」に応じた場合は、6か月~1年ほどで解決することもあります。
刑事裁判とは
刑事裁判とは、加害者の刑事責任を問い「有罪」「無罪」を決めるための裁判です。争われるのは、有罪か無罪か、そして量刑(刑の重さ)であり、民事裁判のように損害賠償について審理されることはありません。また、民事裁判は誰でも起こせますが、刑事裁判は、検察官が被告人(交通事故の場合は加害者)を起訴することで、開かれます。
交通事故で裁判に発展するケース
交通事故で裁判(民事裁判)に発展するケースについて、わかりやすく解説します。
示談交渉などで決着がつかない場合
示談交渉で話がまとまらない場合、まずは裁判よりもリスクが低い、ADR(裁判外紛争解決手続)機関や民事調停を利用します。ADR機関とは交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターなど、被害者の中立・公正かつ迅速な救済を図る機関です。ADR機関の利用では、弁護士が中立の立場で介入し、当事者同士の話し合いを円滑にする「和解あっせん」や「審査」を行います。もう1つの民事調停の利用では、調停委員が中立の立場で介入し、双方の主張を聞き、和解の成立を目指します。これらでも解決がつかない場合に、民事裁判を検討します。
相手方が主張を認めない場合
交通事故の被害者は、示談交渉で損害賠償を主張することになりますが、加害者側の保険会社がその主張を認めない場合があります。例えば、保険会社は独自に損害賠償額の算出基準を持っているため、それに比べて主張した金額が大きい時に起こります。示談交渉での解決には双方の合意が必要になるため、主張が認められなければ示談交渉は決裂となり、民事裁判に発展します。
後遺障害等級の認定に納得できない場合
後遺障害等級とは、交通事故の後遺症に対して、部位や重さに応じて認定される等級です。重いものから第1級~第14級に分かれており、等級に応じた慰謝料・逸失利益の請求が可能になります。後遺障害等級の認定に納得がいかない場合は、再審査を受けることもできますが、民事裁判を検討してよいでしょう。
民事裁判について知っておくべきこと
民事裁判について知っておくべきことを、わかりやすく紹介します。
民事裁判では金額請求を行う
交通事故の被害者が直接起こせる裁判は、損害賠償として金銭を請求する民事裁判のみです。これは加害者が問われる3つの責任の1つ「民事責任」に該当します。残りの2つは、「刑事責任」と「行政責任」です。刑事裁判では、有罪・無罪、そして量刑が問われて懲役、禁錮、罰金などが決まりますが、被害者の利益にはなりません。
勝訴・敗訴する場合について理解しておく
交通事故の民事裁判で「勝訴」した場合、判決で決まった損害賠償金に加えて、裁判などにより支払いが遅れたことのペナルティーとしての金銭「遅延損害金」や、弁護士費用の一部を請求することもできます。逆に「敗訴」した場合は、弁護士費用など裁判にかかった費用を全て自分で負担しなければなりません。
弁護士なしでも裁判できる
弁護士をつけずに被害者本人だけで民事裁判に臨むこともできます。これを「本人訴訟」と言います。本人訴訟のメリットは、弁護士費用がかからないことです。一方、法律の知識なしでは法律上の根拠に基づく主張が難しいため、裁判の手続きをスムーズに進められなかったり、敗訴するリスクが高まったりするデメリットがあります。
交通事故で民事裁判を起こす準備
交通事故で民事裁判を起こす際の準備について、流れもわかりやすく解説します。
書類と費用を準備する
最初に、裁判を起こすための訴状と証拠書類を準備します。訴状は、原告と被告の住所氏名や請求金額や内容など民事裁判を起こすために必要な概要(情報)をまとめた書類です。証拠書類は、交通事故証明書や病院の診断書、ドライブレコーダーの映像記録など、損害の内容や損害額、事故と損害との因果関係を示す情報をまとめた書類です。また、裁判を起こすには費用がかかります。費用は、勝訴すれば加害者に請求できますが、まずは訴訟を起こす側が支払うため準備が必要です。
書類提出と費用納付を行う
訴状と証拠書類の準備ができたら、裁判所に提出します。訴額が140万円以下の場合は、被害者か加害者の住所地、もしくは事故発生場所の住所地を管轄する「簡易裁判所」に提出。訴額が140万円を超える場合は、被害者か加害者の住所地、もしくは事故発生場所の住所地を管轄する「地方裁判所」に提出します。訴状が受理されると、裁判が開かれます。
民事裁判をする費用の目安
民事裁判に必要な費用は、「裁判所手数料」「郵便切手代」「弁護士費用」の3つです。裁判所手数料は、訴額が100万円までは10万円ごとに手数料1000円、101万~500万円は20万円ごとに1000円、501万~1000万は50万ごとに2000円といったように、訴額ごとに決まっています。郵便切手代は、裁判所から当事者に各種書類を送るための切手代のことで、5000~6000円程度。弁護士費用は、弁護士によって異なります。
民事裁判の基本的な流れ
民事裁判の基本的な流れについて、わかりやすく解説します。
1.口頭弁論
口頭弁論とは、原告(被害者)と被告(加害者)が法廷に出向き、裁判官に主張や反論を伝え、その根拠を提出する段階です。双方の主張が出尽くすまで月に1回のペースで繰り返し行われ、主張、問題点、事実を明確にしていきます。裁判官は双方の主張と根拠を確認し、次回の口頭弁論の論点を決定。原告と被告は次回の論点に関する主張・反論、根拠を次回開催までに準備します。
2.和解勧告
和解勧告とは、裁判官が口頭弁論の内容を踏まえて、原告・被告に和解案を提示することです。双方の主張と根拠による立証が完了したタイミングで行われることが多いです。双方が、提示された和解案を受け入れて和解が成立すると、判決と同じ効力を持つ和解調書が作成されます。これによって判決が言い渡されることなく裁判が終了します。
3.証人尋問・本人尋問
和解が成立しなかった場合、次の段階として証人尋問・本人尋問が行われます。証人尋問では、事故の目撃者や治療を担当した医師などが出廷し、質問に答えます。本人尋問では、原告本人、被告本人が質問に答えます。この2つの尋問によって、証拠調べを進めていくのです。この後、再度、和解勧告が行われる場合がありますが、それでも成立しなかった場合は「判決」へと進みます。
4.判決
判決が出る直前には、原告・被告双方は最終準備書面(これまでの裁判の内容を受けた最終的な主張)を提出します。この書類の内容も踏まえ、裁判官が判決を下します。判決は、法的な強制力を持つため、原告・被告の双方は、その内容に従わなくてはいけません。
5.控訴・上告
ただし、判決に対して納得いかない(不服がある)場合は「不服申立」を行い、新たな判決を求める「控訴」ができます。控訴すると、上級裁判所での審査を受けることができます。上級裁判所の判決も納得いかない場合は、さらに「上告(控訴同様に、不服申立を行い、新たな判決を求めること)」ができます。
交通事故で裁判を起こすかどうかは慎重に検討する
交通事故で民事裁判を起こすことには、メリットだけでなくデメリットもあるため、慎重に検討するようにしましょう。
メリット
示談交渉と比べて損害賠償金が高額になりやすいことに加えて、遅延損害金(裁判によって賠償金の支払いが遅れたことに対するペナルティー)を、加害者から受け取れます。また前述したとおり、判決には法的な強制力があるため、加害者の合意がなくても紛争を解決できるという、金銭面以外のメリットもあります。
デメリット
デメリットとしては、手続きに手間と労力がかかること、訴訟費用や弁護士費用がかかることに加えて、損害賠償金を受け取れるまでに早くて半年、多くて1年以上の月日がかかることが挙げられます。また、勝訴できるとは限らず、敗訴した場合は、裁判にかかった費用は全て自己負担になってしまいます。
まとめ
交通事故に遭った時に、示談交渉ではなく民事裁判になるケースを取り上げ、費用の目安や裁判の流れを解説してきました。重要なポイントは、裁判を起こすと損害賠償金が高額になるなどのメリットがあるが、裁判にかかる手間・労力・費用、敗訴リスクといったデメリットもあるということです。
ちょこっと共済は、東京都の39市町村が共同で運営する公的な交通災害共済で、交通事故に遭い治療を受けた会員に対して見舞金を支給する制度です。
東京都の市町村に住民登録のある方なら年齢・健康状態に関係なくどなたでも加入することができ、会費は年額1,000円または500円と大変安価です。
万が一の事故に備えて、お守り代わりにぜひご加入されてはいかがでしょうか。