ご請求までの流れ
請求手続きの前に、まずお問い合わせください。
1請求プロセス
事故にあったら
すぐに警察署などに届け出て
交通事故(人身)証明書の手続きをしてください。
下記の請求期間内に請求手続きをしていない場合、
見舞金を受け取ることができませんのでご注意ください。
死亡の場合 | 交通災害が原因で死亡した日 (交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間 |
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重度の 後遺障害の場合 |
交通災害が原因で重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内) の翌日から2年間 |
傷害の場合 | 傷害が治癒した日(中止・継続の場合で、その後の通院がない場合は最終通院日※) または交通災害の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間 |
※診断書上「中止」や「継続」となっていても、その後に通院していない場合、治療の必要がないものとして、最終通院日をもって治癒とみなします。
●見舞金の請求には、原則として下記の書類の原本と印鑑が必要です。ただし、事故状況によって、省略できる書類または下記以外に用意していただく書類がありますので、
書類を準備する前に必ず住所地の市役所・町村役場へお問い合わせください。
なお、これらの書類はコピーに原本証明(原本と相違ない旨の記載と担当者印など)されたものでもけっこうです。
必要な書類 | 傷害 | 重度 障害 |
死亡 |
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1 会員証 (紛失した場合は必ず身分証明書をご提示ください) |
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2 人身扱いの交通事故証明書
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3 医師の診断書 (ちょこっと共済用の診断書は市役所・町村役場でお渡しします)
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4 身体障害者福祉法に基づく指定医師の診断書および |
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5 医師の死亡診断書または死体検案書 (交通事故による死亡の記載があるもの) |
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6 会員の死亡が記載されている戸籍の証明書および第1順位の |
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7 会員との生計同一を証明する書類 (会員の死亡当時に会員と |
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8 見舞金振込先口座の通帳 (または口座番号・名義が確認できるもの)
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9 委任状および身分証明書 (代理人が手続きをする場合)
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10 同意書
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死亡以外の場合 | 会員(受傷者)ご本人のみ (請求する方が未成年の場合、親権者の請求も可能です。) |
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死亡の場合 | 次の順位(任意に指定することはできません)
①〜⑫の方がいない場合または第1順位の方が2人以上いる場合は、当共済で認定する方 |
請求手続きの前に、まずお問い合わせください。
見舞金の請求には
交通事故(人身)証明書が必要です。
自転車の事故などの小さな事故もカバーしますので、事故にあったら必ず最寄りの警察署にお届けください。
<ちょこっと共済>は、事故の相手方の損害を賠償する自動車保険・自転車保険ではありません。