こんにちは。ちょこっと共済ライターチームです。
この記事で分かること。
・交通事故の慰謝料の種類や受け取れる金額の相場
・交通事故の慰謝料の請求方法
・交通事故の慰謝料を正しく受け取るためのポイント

まとめ

慰謝料とは、損害賠償金の一部となり事故で生じた精神的苦痛に対して支払われる部分のことを指します。
交通事故の慰謝料は、「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。
慰謝料の金額には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つの算出方法があり、加害者側の保険会社に任せきりにしてしまうと、受け取れるはずの額面が受け取れなくなる可能性があります。十分な慰謝料を受け取るためにも、基本的な知識を身に着けておきましょう。

ちょこっと共済は、東京都の39市町村が共同で運営する公的な交通災害共済で、交通事故に遭い治療を受けた会員に対して見舞金を支給する制度です。
500円から加入出来ます。万が一の事故に備えてご検討ください。

交通事故に遭ってしまった時、損害賠償金の1つとして「慰謝料」を受け取ることができます。
本記事では、「傷害慰謝料」「死亡慰謝料」など交通事故の慰謝料の種類や受け取れる金額の相場、請求方法などの基礎をわかりやすく解説します。正しく受け取るためのポイントについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

交通事故の慰謝料とは?

慰謝料と「損害賠償金」の違いについて、わかりやすく解説します。

慰謝料と「損害賠償金」の違い

慰謝料と似た用語として「損害賠償金」をよく耳にします。損害賠償金とは、交通事故で生じた損害の全てを補償するために、加害者から被害者に支払われる金銭のことです。慰謝料とは、この損害賠償金の一部で、事故で生じた精神的苦痛に対して支払われる部分のことを指します。

交通事故の慰謝料の種類

交通事故の慰謝料は、「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。それぞれを解説します。

傷害慰謝料

怪我による被害者本人の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。金額は、怪我の治療のために入通院した日数や治療をしてきた期間を基礎に算出されるため、「入通院慰謝料」とも呼ばれます。なお、通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、実日数の3.5倍程度の日数を基礎にすることもあります。

後遺障害慰謝料

後遺障害の症状により被害者本人に生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害の部位や重さに応じて「後遺障害等級」が認定されることで、請求が可能になります。首にむち打ちの症状が残ったり、手足にしびれや痛みが残ってしまった場合も、後遺障害の認定を受けられる可能性があります。

後遺障害等級とは

後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害等級の認定が必要です。認定を申請しても認められないこともあり、その場合は後遺障害慰謝料を請求できません。また後遺障害等級は、重いものから第1級~第14級に分かれており、等級によって慰謝料の金額が異なります。

死亡慰謝料

被害者が死亡したことにより、相続人や近親者に生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。相続人や近親者は、死亡した被害者本人の精神的苦痛に対する慰謝料も相続するため、自身の精神的苦痛の分とあわせて請求することになります。なお近親者とは、被害者の父母、子、配偶者のことを指します。

慰謝料以外に受け取れる「逸失利益」

被害者が死亡したり、後遺障害等級が認定された場合、慰謝料とは別に「逸失利益」が受け取れます。逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来的に得られたであろう収入(利益)に対する補償です。被害者が死亡した場合の「死亡逸失利益」、後遺障害等級が認定された場合の「後遺障害逸失利益」があります。

交通事故の慰謝料を算定する基準

交通事故に遭った時に、加害者に請求できる慰謝料を算定する基準が3つあります。それぞれについて、わかりやすく解説します。

自賠責基準

自賠責保険(自動車賠償責任保険)の支払額を算出するために定められている基準です。被害者の最低限の補償を目的とした基準であるため、慰謝料の金額は、後に解説する「裁判基準」と比較して低くなります。

自賠責基準の算出方法

自賠責基準の慰謝料は、以下の計算式で算出できます。
「実治療日数×2」または「治療期間(事故に遭ってから治療を終えるまでの日数)」のち、金額が少ない方に×4300円をかけて計算します。
※ただし、2020年3月以前に起きた事故については、「×4300円」ではなく、「×4200円」で算出

任意保険基準

加害者が加入している保険会社が独自に定めている基準であり、会社ごとに異なります。自賠責基準と同様に被害者の最低限の補償を目的としているため、慰謝料の金額は、次に解説する「裁判基準」と比較して低くなります。

任意保険基準の算出方法

基準は保険会社が独自に定めており、非公開となっています。任意保険基準の慰謝料は、自賠責基準と同程度か、少し高い金額であることが多いです。

裁判基準

過去の裁判で認められた賠償金額を目安として、定められた基準です。裁判基準の慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準より高くなります。

裁判基準の算出方法

裁判基準の慰謝料は、“赤い本”と呼ばれる書籍「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」に基づいて算出されます。通常、自分で加害者側の保険会社と示談交渉すると、任意保険基準の金額が提示されます。しかし、弁護士に示談交渉や裁判を依頼することで、裁判基準での金額を主張でき、賠償金を増額できるケースが多くあります。

交通事故における慰謝料の相場

任意保険基準は非公開のため、ここでは自賠責基準と裁判基準における慰謝料の相場ついて、解説します。

入通院慰謝料の相場

自賠責基準の場合

例えば、2020年4月以降に交通事故の遭い、入院はしなかったが、むち打ちで後遺障害等級14級の認定を受け、5か月間に50日通院した場合。下記の計算式に当てはめて算出します。
「実治療日数×2」または「治療期間(事故に遭ってから治療を終えるまでの日数)」のうち少ない方×4300円
治療期間(5か月)よりも、実治療日数(実際に通院した日数=50日)の2倍の方が少ないので、【50×2×4300円=43万円】が、自賠責基準での入院慰謝料になります。

裁判基準の場合

「赤い本」に記載されている慰謝料算定表裁判基準をもとに、算出します。
むち打ちなど、検査や医師による触診・視診などの診察、画像検査(レントゲン・MRI)などにより、異常を客観的に捉えられない場合は「軽傷用(別表)」を用い、それに該当しない重症の場合は「重傷用(別表)」を用います。
前述と同じ事例の場合、軽傷用の表の「入院月数0か月」「通院月数5か月」の交差する部分を参照すると【79万円】が算出されます。これが裁判基準での入院慰謝料になります。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されることで請求できます。等級は後遺障害の部位や重さに応じて認定され、下図のように等級によって慰謝料の金額が決まります。

後遺障害慰謝料の等級別金額
等級 自賠責基準 裁判基準
要介護1級 1650(1600) 2800
要介護2級 1203(1163) 2370
1級 1150(1100) 2800
2級 998(958) 2370
3級 861(829) 1990
4級 737(712) 1670
5級 618(599) 1400
6級 512(498) 1180
7級 419(409) 1000
8級 331(324) 830
9級 249(245) 690
10級 190(187) 550
11級 136(135) 420
12級 94(93) 290
13級 57(57) 180
14級 32(32) 110

※慰謝料の単位:万円
※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

死亡慰謝料の相場

自賠責基準の場合

死亡慰謝料は、自賠責基準では一律400万円です。ただし、近親者(被害者の父母、配偶者および子のみ)は、これに加えて固有の慰謝料を受け取れます。金額は、近親者1人なら550万円、2人なら650万円、3人以上なら750万円。近親者に扶養されている場合、さらに200万円が加算されます。

裁判基準の場合

裁判基準では、被害者が一家の支柱(主に被害者の収入によって家計を維持していた場合)なら2800万円、母親・配偶者なら2500万円、その他(独身、子どもや幼児、高齢者)なら2000~2500万円です。

交通事故の慰謝料を速やかに請求する方法

交通事故の慰謝料を速やかに請求する方法について、わかりやすく解説します。

警察に連絡する

最初にやるべきことは、「警察に連絡する」ことです。警察に事故を届け出ることで、保険会社に慰謝料などを請求するために必要な「交通事故証明書」を取得することができます。

病院を受診する

次に、怪我の自覚症状がなくても、必ずすぐに病院を受診しましょう。傷害慰謝料は、自賠責基準の場合は通院日数を基準に算出、裁判基準の場合は通院期間を基準に算出されます。

ケガの具合により後遺障害の認定手続きを行う

医師に症状固定(症状が良くも悪くもならない)と判断されたら、「後遺障害診断書」を書いてもらいます。保険会社に後遺障害の申請手続きを任せる場合は、保険会社に後遺障害診断書を提出します。

保険会社と示談交渉を行う

保険会社と示談交渉を行います。保険会社は一般的に、会社独自の任意保険基準を用いて交渉します。示談金額に納得がいかない場合は、弁護士に相談するのもおすすめです。

交通事故の慰謝料を正しく受け取るためのポイント

交通事故の慰謝料を正しく受け取るためのポイントについて、わかりやすく解説します。

通院・治療を行う

慰謝料を請求するには、怪我が交通事故によるものだという因果関係を証明するための「診断書」が必要になります。

慰謝料が減額・増額されるケースを把握する

慰謝料の金額は公平性を保つために一定の基準をもとに算出されますが、個別の状況を考慮して減額・増額されるケースがあります。減額・増額されるのは、どのようなケースか把握することで、状況に応じた慰謝料を請求できます。

慰謝料が減額されるケース

減額されるケースは、事故前から被害者が持っていた素因(精神的傾向・過去の病歴・身体的な特徴)により治療が長引いた場合の「素因減額」。被害者が損害の補てんとして金銭的な利益を得たことが明らかな場合の「損益相殺」。交通事故発生の責任のうち被害者側にある割合分が減額される「過失相殺」の3つです。

慰謝料が増額されるケース

一方、増額されるケースは、生死が危ぶまれたなど怪我の程度や部位が重大である場合です。また交通事故の原因として、加害者に故意がある場合や重大な過失がある場合、事故後の加害者の対応が不誠実な場合も、増額されることがあります。

まとめ

本記事では、慰謝料の金額には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つの算出方法があり、加害者側の保険会社に任せきりにしてしまうと、受け取れるはずの額面が受け取れなくなる可能性があることを分かっていただけたかと思います。交通事故に遭ってしまった時、十分な慰謝料を受け取るためにも、基本的な知識を身に着けておきましょう。

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