見舞金のこと

災害等級と見舞金見舞金の請求には交通事故(人身)証明書が必要です

見舞金の請求には交通事故(人身)証明書が必要です

各等級の決定にあたっては
次により算定のうえ、見舞金をお支払いします。

等級 交通災害の程度
(交通災害を受けた日から1年以内)
Aコース
年額1,000円
Bコース
年額500円
1等級 死亡※1 300万円 150万円
2等級 重度の後遺障害※2 200万円 100万円
3等級 入院日数※3 30日以上の傷害 34万円 17万円
4等級 入院日数※3 10日以上30日未満
または実治療日数※4 30日以上の傷害
14万円 7万円
5等級 実治療日数※4 10日以上30日未満の傷害 8万円 4万円
6等級 実治療日数※4 10日未満の傷害 4万円 2万円
  • ※1 死亡とは、交通災害を受けた日から1年以内に、その交通災害が原因で死亡したときをいいます。
  • ※2 重度の後遺障害とは、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害による傷害が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から3級までの障害の状態に至ったときをいいます。
  • ※3 入院日数とは、交通災害による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で入院治療を受けた日数をいいます。
  • ※4 実治療日数とは、交通災害による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で入院治療および通院治療を受けた合計日数をいいます。
    (同日に2か所以上の医療機関で治療を受けているときは1日として計算します。)
  • ●交通災害の程度が同時に2つ以上の等級にあてはまるときは、そのうち最上位の等級となります。
  • ●この見舞金は非課税所得ですので所得申告は不要です。ただし、1等級の死亡見舞金は相続税の課税対象となる場合がありますのでご注意ください。

交通遺児年金について

  • ●会員が交通災害で死亡したとき、会員と生計を同じくしていた東京都の市町村民である中学生以下の子がいる場合、子が中学修了年限に達するまで交通遺児年金が支給されます。
  • ●交通遺児年金は、ちょこっと共済の一部ですので、別途お申込みの必要はありません。また、父母が会員であれば、支給対象となる子が会員でなくても遺児年金が支給されます。
  • ●年金額は、遺児1人につき年額12万円で、半年ごとの支払いとなります。
  • ●遺児が東京都の市町村外へ転出したり、養子縁組により父母の養育を受けることになったときは、支給されません。

見舞金の請求には
交通事故(人身)証明書が必要です。

自転車の事故などの小さな事故もカバーしますので、事故にあったら必ず最寄りの警察署にお届けください。
<ちょこっと共済>は、事故の相手方の損害を賠償する自動車保険・自転車保険ではありません。