対象となるもの・ならないもの
共済期間内に日本国内で発生した、次に掲げる交通機関の
交通による人身事故で、次に定める範囲の交通事故が対象です。
対象となる交通機関 | 対象となる事故の範囲 |
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自動車、オートバイ、自転車などの車両 | 道路※における衝突、転落、接触などによる事故 (歩行中、これらの車両にはねられたり、ひかれたりした場合を含む) |
汽車、電車、気動車、モノレールおよびケーブルカー | 運行による衝突、転落、接触などによる事故 (歩行中、これらの交通機関にはねられたり、ひかれたりした場合を含む) |
船舶、航空機 | 航行による衝突、沈没、墜落、接触などによる事故 |
身体障害者用車いす | 道路※における衝突、転落、接触などによる事故 (身体の障害により歩行が困難な者が移動のために使用している場合に限る) |
※ 道路には、事実上道路の体裁をなして交通の用に供されている、いわゆる私道が入るほか、道路の体裁をなしていないが、広場・大学の構内・公園内の通路というようなところで、それが一般に開放され、しかも一般交通の用に客観的に使用されている場所(道路交通法上の道路とみなされる場所)を含みます。