対象となる交通災害

対象となるもの・ならないもの

共済期間内に日本国内で発生した、次に掲げる交通機関の
交通による人身事故で、次に定める範囲の交通事故が対象です。

対象となる交通機関 対象となる事故の範囲
自動車、オートバイ、自転車などの車両 道路における衝突、転落、接触などによる事故
(歩行中、これらの車両にはねられたり、ひかれたりした場合を含む)
汽車、電車、気動車、モノレールおよびケーブルカー 運行による衝突、転落、接触などによる事故
(歩行中、これらの交通機関にはねられたり、ひかれたりした場合を含む)
船舶、航空機 航行による衝突、沈没、墜落、接触などによる事故
身体障害者用車いす 道路における衝突、転落、接触などによる事故
(身体の障害により歩行が困難な者が移動のために使用している場合に限る)

※ 道路には、事実上道路の体裁をなして交通の用に供されている、いわゆる私道が入るほか、道路の体裁をなしていないが、広場・大学の構内・公園内の通路というようなところで、それが一般に開放され、しかも一般交通の用に客観的に使用されている場所(道路交通法上の道路とみなされる場所)を含みます。

check!対象となる事故

車両と車両の事故 歩行者と車両の事故 車両の単独事故車両と車両の事故 歩行者と車両の事故 車両の単独事故

check!対象とならない事故

ご注意ください!次のような事故には見舞金は支払われません! 1 交通機関への乗降時の事故 (電車・バスなどのドアの開閉や交通機関の制動・発動によるものを除く。) 2 法令で認められていないバイク・自転車の2人乗りでの事故 3ベビーカー、小児用自車、一輪車、遊具、ゴルフカートなど交通機関以外による事故 4 歩行中の転倒や歩行者同士の事故 (自転車やバイクなど押して歩いている場合は歩行者となります。)ご注意ください!次のような事故には見舞金は支払われません! 1 交通機関への乗降時の事故 (電車・バスなどのドアの開閉や交通機関の制動・発動によるものを除く。) 2 法令で認められていないバイク・自転車の2人乗りでの事故 3ベビーカー、小児用自車、一輪車、遊具、ゴルフカートなど交通機関以外による事故 4 歩行中の転倒や歩行者同士の事故 (自転車やバイクなど押して歩いている場合は歩行者となります。)

その他、下記のような事故でも見舞金は支払われません。

  • ●自殺および会員の故意または重大な過失による事故
  • ●地震、洪水、その他の天災による事故
  • ●無免許運転、酒気帯び運転など会員の違法行為が原因による事故
  • ●対象交通機関であっても、遊戯または競技中に発生した事故
  • ●事故のショック等による心因性の精神疾患
  • ●有料の公園、駐車場、車庫、自宅、事業所の敷地内などでの事故
    (道路交通法上の道路とみなされる場所を除く。)
  • ●歩行中に駐車していた自動車などにぶつかった場合の事故
  • ●対象となる交通事故でも、診察の結果、ケガをしていないと診断された場合
    (念のための受診など)

見舞金の請求には
交通事故(人身)証明書が必要です。

自転車の事故などの小さな事故もカバーしますので、事故にあったら必ず最寄りの警察署にお届けください。
<ちょこっと共済>は、事故の相手方の損害を賠償する自動車保険・自転車保険ではありません。