災害等級と見舞金
各等級の決定にあたっては
次により算定のうえ、見舞金をお支払いします。
等級 | 交通災害の程度 (交通災害を受けた日から1年以内) |
Aコース 年額1,000円 |
Bコース 年額500円 |
---|---|---|---|
1等級 | 死亡※1 | 300万円 | 150万円 |
2等級 | 重度の後遺障害※2 | 200万円 | 100万円 |
3等級 | 入院日数※3 30日以上の傷害 | 34万円 | 17万円 |
4等級 | 入院日数※3 10日以上30日未満 または実治療日数※4 30日以上の傷害 |
14万円 | 7万円 |
5等級 | 実治療日数※4 10日以上30日未満の傷害 | 8万円 | 4万円 |
6等級 | 実治療日数※4 10日未満の傷害 | 4万円 | 2万円 |
- ※1 死亡とは、交通災害を受けた日から1年以内に、その交通災害が原因で死亡したときをいいます。
- ※2 重度の後遺障害とは、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害による傷害が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から3級までの障害の状態に至ったときをいいます。
- ※3 入院日数とは、交通災害による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で入院治療を受けた日数をいいます。
- ※4 実治療日数とは、交通災害による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で入院治療および通院治療を受けた合計日数をいいます。
(同日に2か所以上の医療機関で治療を受けているときは1日として計算します。)
- ●交通災害の程度が同時に2つ以上の等級にあてはまるときは、そのうち最上位の等級となります。
- ●この見舞金は非課税所得ですので所得申告は不要です。ただし、1等級の死亡見舞金は相続税の課税対象となる場合がありますのでご注意ください。